4月17日、法務省は、生成AIにより著名人の肖像や声を無断で利用した場合の、民事上の責任について整理する有識者検討会を設置すると発表した。日本経済新聞などが報じている。
検討会は4月24日に初会合を開き、7月までに5回ほど開催される予定。具体的な事例ごとに権利侵害の有無や損害賠償請求の可否を議論し、法的判断の目安となる指針をまとめる方針である。
著名人の氏名や肖像が持つ財産的な価値を保護するパブリシティー権や、個人の肖像権については、現行の法律に明記されておらず、これまでの判例によって権利として認められてきた経緯がある。
しかし、近年の生成AIの急速な普及に伴って無断利用が横行する一方で、特に「声」が肖像権の保護対象に含まれるのかどうかを含め、明確な司法判断が示されていない課題が生じている。
検討会では、AIを利用して生成したコンテンツで収益を得るケースを想定し、民法709条の不法行為による損害賠償請求が可能かを検討する。結果を公表し、実務上のガイドラインとして広く参照されることを目指しているが、法務省は新たな立法を前提とした取り組みではないと説明しているという。
