KADOKAWAは4月16日、同社を含む製作委員会が著作権を有するアニメ『オーバーロードⅢ』をめぐる著作権侵害事案について、運営サイトの運営者に有罪判決が言い渡されたと発表した。
発表によると、本事案では、作品内で描かれているストーリー全体の克明な内容を権利者に無断で文字起こしし、関連画像とあわせて掲載していたサイトの運営者に対し、CODA(一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構)の協力のもと、東宝株式会社とともに著作権侵害の刑事告訴を行っていたという。
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— 【公式】KADOKAWA広報 (@KADOKAWA_corp) April 16, 2026
映画などの文字抜き出しサイト運営者に有罪判決
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本日、映画などの文字抜き出しサイト運営者に有罪判決について、プレスリリースを発表しました。… pic.twitter.com/YtCfb4XYWW
その後、著作権法違反の疑いで宮城県警察本部および登米警察署により逮捕・起訴された会社経営者の男性に対し、4月16日に東京地方裁判所で開かれた公判において、拘禁刑1年6カ月(執行猶予4年)、罰金100万円を併科する有罪判決が言い渡された。
同社によると、男性は2023年1月から2024年2月にかけて、登場人物の名称やセリフ、動作、情景、場面展開などを含むストーリー全体の克明な内容を外部ライターに委託するなどして無断で文字起こしし、関連画像と合わせた記事をサイトに掲載。多くのアクセスを集めることで広告収益を不当に得ていたとされる。
本事案は、CODAが被害権利者の取りまとめを行い、宮城県警察本部および登米警察署の捜査により摘発に至ったとしている。また、同様に逮捕・起訴されたライターの男性については、2025年7月16日に罰金50万円の有罪判決が確定している。
一方で、サイト運営を継続していた会社経営者の男性は、公判において起訴内容を否認し、全面的に争う姿勢を示していたという。
今回の判決を受け、KADOKAWAは、作品が適切に保護され文化として発展していく重要性を改めて認識しているとコメント。クリエイターの経済的利益が守られ、ファンが正当なプロセスでコンテンツを楽しめる環境の整備に向けた取り組みを引き続き進めていくとしている。
なお同社は、本事案は営利目的で行われた著作権侵害に対するものであり、ファンによる日常的な感想の共有や交流などの活動を制限するものではないとも説明している。
