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文化庁が「著作権」をわかりやすく伝えるページ公開。「写真を上げる」「SNSで文章を書く」など全人類がクリエイターとも呼べる現代において、難しい印象を持たれやすい身近な疑問を例に順次解説

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文化庁は1月28日、コンテンツを楽しむ側やクリエイターに向けて著作権の基本的な考え方や例外ルールをわかりやすく解説するページ「著作権、これってOK?NG?」を公開した。

時代の変化により判断が難しいとされがちな身近な疑問を提示する問題形式となっており、記事執筆時点で「第1問:推しのライブ動画をSNSに投稿して、ファンの友達と共有してもいい?」は解説も含めて公開済み。シリーズとして全8問の順次公開を予定している。

ポータルとして「著作権について知っておきたい大切なこと」というページも公開されており、著作権の基本的な考え方や目的が解説されているほか、各設問にアクセスできるようだ。

文化庁によれば本シリーズの背景には、難しい印象を持たれ、忌避されやすい「著作権」の存在がある。

「これを投稿したら怒られるかな?」「違法になるのかな?」という不安がコンテンツを楽しむ「あなた」と、作品を生み出す「クリエイター」の双方にあるとしており、今回のシリーズでは教科書的な難しい話を避けつつ「著作権」を伝えるという。

さらに文化庁は「著作権は誰かを罰するためにあるのではありません」とした上で、創作活動を萎縮するのではなく、“正解”を知ることで、もっと自由に、もっと胸を張って自分の“好き”を発信できるようになると解説。

背景にはコンテンツを発信・利用する上で、著作権が前向きではない“制限”として扱われやすい点がありそうだ。

著作権法第1条は同法の目的を「文化の発展に寄与」することとしている。「著作物等の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図る」ことは、手段として規定されており、同法を巡る解釈として誤解が生まれやすい。

一方で「例外ルール」「グレーゾーン」「二次創作」などのワードを用いて、コンテンツの利用者やクリエイターが普段から当たり前のように行っていることの中には「権利者の許可(許諾)」が原則的に必要なものも含まれていると注意。

SNS上に多く存在するファンアートを例に、黙認(見守っている)は「公認」ではないとしており、クリエイターへのリスペクトはもちろん、トラブルを防ぐ第一歩としてルールの“区別”を推奨している。

また、インターネットが日常的なツールとして台頭している昨今においては、コンテンツを見る側も著作権と密接な関係にあると解説。

文化庁は例として「Instagramに写真を上げる」「noteに文章を書く」「YouTubeに動画を投稿する」だけでも、プロかアマチュアかは関係なく立派な「著作者(クリエイター)」になり得るとしている。

これは創作された時点で一般的には著作権が自動的に発生する通称「無方式主義」が背景にあるとみられ、手続や申請などを通さずに著作物が生み出され続けている事実を踏まえれば、重要な点であると言えるだろう。

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(画像は「文化庁」 公式サイトより)

自分の作品を使われる側になった場合に「自由に使っていいよ」と言うのも、「使うなら対価をください」と言うのも、自由かつ権利であるとしつつ、自分にどういった権利があるのかを理解し活かしていく選択肢もあるというのが趣旨のようだ。

文化庁は「ルールを知ることは、ただの制限ではありません」とした上で、著作権のバトンが正しい理解で繋がっていくことは「大好きな作品たちが、これからも生まれ続ける世界を守るための、最大のエール」と、最後に改めて強調している。

ライター
小学生の頃は「一太郎スマイル」のタイピングゲームでランキングを席巻することでしか己を証明できませんでした。現在は「広く深く」をモットーに好きなこと・できることを拡大中。積みゲーが多い中、ポケモンだけは万劫末代まで入れ込み続けると思います。

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